パートナーの浮気・不倫を発見した際には、必ずしも慰謝料が請求できるわけではありません。
この記事では、請求ができる場合とそうでない場合について、見ていきましょう。
請求が可能な要件とは
パートナーの浮気・不倫について慰謝料請求を行うには、法律的な根拠に基づく必要があります。
その根拠となるのが民法上の不法行為責任と呼ばれるもので、相手に故意・過失があり、その結果としてあなたに何らかの損害が生じている時には、慰謝料請求ができると言う内容です。
ここから、慰謝料請求のポイントとしては二つあり、「相手の故意・過失」と「それによる権利侵害」があるかどうかに気をつけるべきと言えます。
故意・過失って?
故意は「わざとやった」ことを指し、過失は「注意不足によって生じた」ことを意味します。
つまり、不倫相手が望まず、しかも気をつけても発生を防げなかったような不可抗力の場合には、慰謝料請求はできません。
故意・過失がある場合の具体例
まず、不倫相手があなたのパートナーにつき、既婚者だと知って男女の関係を持った場合、これは典型的な「故意のある」ケースです。
過失については例えば、「離婚した」とか「別居している」と言ったウソを不倫相手が信じていたものの、気をつければ、それがウソだと見抜けるようなケースが該当します。
故意・過失がない場合の具体例
こちらは不倫相手に全く落ち度がないため、男女交際に発展しても不法行為責任を負いません。
具体的には、パートナーの手口が極めて巧妙で、不倫相手が気をつけても既婚者だと気づけなかったような場合です。
他に、無理強いされたような場合も、故意・過失がないと判断されやすくなります。
権利侵害の有無について
上記の故意・過失を満たしても、あなたに損害や権利侵害が及んでいない時には、不法行為は成立しません。
ここで言う損害・権利侵害とは何かですが、これは「婚姻生活の平和」への侵害だと考えられます。
したがって、既に婚姻生活が破綻している時には、浮気・不倫があっても慰謝料請求はできません。
具体的には、婚姻中ではあっても、既に離婚危機を迎えて別居しているような場合では、請求は難しくなります。
逆に、一般的な家庭生活を送っているのに、あなたが一方的に裏切られたようなケースでは、請求の可能性が高まるでしょう。
請求できなくなる原因は他にもある
上記の要件を満たせば請求の可能性が出てきますが、その可能性がゼロになってしまうケースがあるので、注意が欠かせません。
それが権利の時効消滅と、示談です。
慰謝料請求権は時効によって消滅する
不法行為責任に基づく慰謝料請求権は、何年か経つと時効によって消滅してしまうので注意が必要です。
このルールは、加害行為があったことを知ってから3年、あるいは、加害行為の時から20年の経過で、加害者への権利請求は消えると言う内容となっています。
時効消滅の具体例
例えばパートナーが朝帰りをしたので浮気を疑い、その場で問い詰めて「やった」と言う自白を得たとしましょう。
この場合では、自白の時点で浮気を知ったと考えられるので、ここから3年で権利は消えます。
また、パートナーがこっそり浮気をしており、それが発覚せずに時が過ぎたケースを考えてみます。
行為の後から25年目にあなたが不貞があったことを知ったとしましょう。
この場合は、知ってから3年以内でも、すでに加害行為の時から20年以上経過しているので、時効消滅していることになります。
示談が成立しているなどの場合
すでに不倫相手と示談が成立し、それなりの慰謝料を受け取っているような場合には、改めて裁判をしても請求できる可能性は低いです。
慰謝料請求を成功させるためには証拠が肝心
不法行為の要件を満たし、権利が時効消滅しておらず、示談も成立していない時には民事訴訟を起こして慰謝料請求を目指しましょう。
ここで気をつけたいのが、如何にして裁判に勝つかと言うこと。
もしも敗訴した場合には、当然のように慰謝料請求はできません。
安易に裁判を起こすのではなく、まずは勝利への布石を打っていくことが重要です。
証拠を集める意味
裁判においては、証拠の有無が大きくものを言います。
不倫相手がどれだけ巧妙に言い逃れをしても、不貞行為の前後の写真やメールが法廷に提出されると、これが決定打になりやすいです。
このためにパートナーの浮気を疑った場合には、あえて泳がせて証拠を集めるのも手段となります。
どのようなものが証拠になるの?
肉体関係を持ったことを強く推察させる内容があれば、それは強力な証拠となります。
異性と腕組みでいかがわしい宿泊施設に入ったいく写真、または出てきた写真が典型例です。
パートナーや不倫相手から自白を引き出し、それを録音しているなら、それも効果は大きくなります。
他にも肉体関係を持ったことを疑わせるようなメールや通話記録があれば、これも証拠足りえます。
逆に、プレゼントをした時の領収書とか、日常会話をした程度の録音テープがあっても、これだけでは証拠としては弱いです。
ただし、弱い証拠でも数を集めて上手に立証すれば、浮気の事実を認めてもらえる可能性は出てきます。
証拠集めの方法について
パートナーのスマホやPCをチェックする他、クレジットカードの利用明細を保存し、領収書を集めていくのも良いでしょう。
ただし、スマホやPCではやりすぎると、不正アクセス禁止法などへの抵触が心配されますので、気をつけて下さい。
この辺りは探偵や法律事務所に相談すると、気をつけたいポイントや集めるべき証拠などを教えてもらえます。
証拠が全然ない場合
証拠を集めることができなかった場合でも、慰謝料請求を諦める必要はありません。
この場合では、パートナーや不倫相手の自白の有無が大きな意味を持ってきます。
自身で詰問して不貞行為を認めさせるのも良いですが、ここで弁護士を立てていくのも効果的。
あなたの追求に対してはノラリクラリと返答を避けていても、弁護士が法的措置を背景にプレッシャーをかけると、あっさりと自白してしまうケースもしばしばあります。
まとめ
不倫・浮気と慰謝料請求について紹介してきました。
パートナーの不貞行為に悩んでいる方に、お役立ていただければ幸いです。
慰謝料請求に関しては法律的な知識が関係してきますし、裁判に勝つためにもノウハウが大切となります。
この点についてはネットや書籍で情報を集めるのは限界がありますから、法律事務所や探偵事務所に相談してみるのがおすすめです。